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就職支援講座
リクルートマスター


メモ罰則

「在留資格」のない者や
「在留期間」の過ぎた者を働かせると、
本人に刑事罰が科され、
会社も場合によっては
入管法の不法就労助長罪
(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)
に処せられます。

「知らなかった」
では
済まされないことですので、
在留資格と在留期間については
十分注意して下さい。


メモ在留資格・在留期間の確認方法

在留資格や在留期間が記されている書類

1.外国人登録証明書

2.パスポート

3.就労資格証明書

4.資格外活動許可書


雇入れる前に、
これらの書類で
在留資格と在留期間を
原本で確認します。
また、
1.~4.で
偽造の心配があるときは
入国管理局で照会できます。


その4(法律の適用)へつづく…





働く人の相談窓口労働トラブル110番

※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。


労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
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