豆知識の目次こちらからどうぞ。

就職支援講座
リクルートマスター
罰則
「在留資格」のない者や
「在留期間」の過ぎた者を働かせると、
本人に刑事罰が科され、
会社も場合によっては
入管法の不法就労助長罪
(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)
に処せられます。
「知らなかった」
では
済まされないことですので、
在留資格と在留期間については
十分注意して下さい。
在留資格・在留期間の確認方法
在留資格や在留期間が記されている書類
1.外国人登録証明書
2.パスポート
3.就労資格証明書
4.資格外活動許可書
雇入れる前に、
これらの書類で
在留資格と在留期間を
原本で確認します。
また、
1.~4.で
偽造の心配があるときは
入国管理局で照会できます。
その4(法律の適用)へつづく…


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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「知らなかった」
では
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在留資格と在留期間については
十分注意して下さい。
在留資格・在留期間の確認方法在留資格や在留期間が記されている書類
1.外国人登録証明書
2.パスポート
3.就労資格証明書
4.資格外活動許可書
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これらの書類で
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また、
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