豆知識の目次こちらからどうぞ。


メモ在留資格の分類

◆就労に制限がない(4種類)

永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者


◆一定の範囲内で就労が可能(16種類)

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、
投資・経営、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能







◆就労できない(6種類)

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

※「留学」、「就学」、「家族滞在」については、
 「資格外活動の許可」を得れば、
 一定の時間内
 (例:留学=1週28時間以内)の
 就労が可能になります。

※「研修」は、
 海外への技術移転といった
 国際協力を目的として行われるもので、
 本来は“労働”させることはできません。








◆個々の許可内容による(1種類)

特定活動(ワーキングホリデー、技能実習など)

※「技能実習」は、「研修」を終えた後、
 研修先の企業で引き続き技術や
 技能の習得を目的とするもので、
 “労働”に当たります。


その3(罰則、在留資格・在留期間の確認方法)へ
つづく…







働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
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