豆知識の目次こちらからどうぞ。
在留資格の分類
◆就労に制限がない(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者
◆一定の範囲内で就労が可能(16種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、
投資・経営、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能


◆就労できない(6種類)
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
※「留学」、「就学」、「家族滞在」については、
「資格外活動の許可」を得れば、
一定の時間内
(例:留学=1週28時間以内)の
就労が可能になります。
※「研修」は、
海外への技術移転といった
国際協力を目的として行われるもので、
本来は“労働”させることはできません。


◆個々の許可内容による(1種類)
特定活動(ワーキングホリデー、技能実習など)
※「技能実習」は、「研修」を終えた後、
研修先の企業で引き続き技術や
技能の習得を目的とするもので、
“労働”に当たります。
その3(罰則、在留資格・在留期間の確認方法)へ
つづく…


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在留資格の分類◆就労に制限がない(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者
◆一定の範囲内で就労が可能(16種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、
投資・経営、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能
◆就労できない(6種類)
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
※「留学」、「就学」、「家族滞在」については、
「資格外活動の許可」を得れば、
一定の時間内
(例:留学=1週28時間以内)の
就労が可能になります。
※「研修」は、
海外への技術移転といった
国際協力を目的として行われるもので、
本来は“労働”させることはできません。
◆個々の許可内容による(1種類)
特定活動(ワーキングホリデー、技能実習など)
※「技能実習」は、「研修」を終えた後、
研修先の企業で引き続き技術や
技能の習得を目的とするもので、
“労働”に当たります。
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