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メモ企画業務型裁量労働制を導入するための条件

◆企画業務型裁量労働制を導入できる業務

企画業務型裁量労働制を
適用できるのは、
企画・立案・調査及び
分析の業務を行う従業員で、
個々の従業員の知識や経験によって
適用できるかどうか判断されます。

対象業務となり得る業務の例として、
厚生労働省の指針により、
次の6業務が示されています。

1.経営企画担当部署

2.人事・労務担当部署

3.財務・経理担当部署

4.広報担当部署

5.営業企画担当部署

6.生産企画担当部署

ホワイトカラーであれば
該当するというものではありません。
結構限られています。
詳しくは最寄の労働基準監督署にお尋ね下さい。



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◆労使委員会の決議

企画業務型裁量労働制を導入するためには、
労使委員会を設置して
次の事項について
決議しないといけない。
このとき、
労使委員会の5分の4以上の賛成が必要とされます。

1.企画業務型裁量労働制の対象となる業務

2.企画業務型裁量労働制の対象となる
  社員の範囲

3.その業務を行うのに必要とされる時間
  (みなし労働時間)

4.社員の健康と福祉を確保するための
  措置の具体的内容

5.対象となる社員からの苦情の
  処理に関する措置の具体的内容

6.裁量労働制を適用する際に
  本人の同意を得ること、
  同意しないとしても
  不利益な取扱いをしないこと

7.決議の有効期間
  (3年以内とすることが望ましいとされています)

8.4.5.6.の記録は決議の有効期間、
  その期間満了後3年間保存すること

また、
この決議は労働基準監督署へ
届け出ることが義務付けられていて、
手続きに不備があった場合は
実際の労働時間に基づいた
残業代の支払が求められます。







◆従業員の同意

企画業務型裁量労働制を適用するためには、
個々の従業員の同意が必要とされます。


その4(健康と福祉、苦情の処理措置、注意点)へ
つづく…






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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