豆知識の目次こちらからどうぞ。
企画業務型裁量労働制を導入するための条件
◆企画業務型裁量労働制を導入できる業務
企画業務型裁量労働制を
適用できるのは、
企画・立案・調査及び
分析の業務を行う従業員で、
個々の従業員の知識や経験によって
適用できるかどうか判断されます。
対象業務となり得る業務の例として、
厚生労働省の指針により、
次の6業務が示されています。
1.経営企画担当部署
2.人事・労務担当部署
3.財務・経理担当部署
4.広報担当部署
5.営業企画担当部署
6.生産企画担当部署
ホワイトカラーであれば
該当するというものではありません。
結構限られています。
詳しくは最寄の労働基準監督署にお尋ね下さい。

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◆労使委員会の決議
企画業務型裁量労働制を導入するためには、
労使委員会を設置して
次の事項について
決議しないといけない。
このとき、
労使委員会の5分の4以上の賛成が必要とされます。
1.企画業務型裁量労働制の対象となる業務
2.企画業務型裁量労働制の対象となる
社員の範囲
3.その業務を行うのに必要とされる時間
(みなし労働時間)
4.社員の健康と福祉を確保するための
措置の具体的内容
5.対象となる社員からの苦情の
処理に関する措置の具体的内容
6.裁量労働制を適用する際に
本人の同意を得ること、
同意しないとしても
不利益な取扱いをしないこと
7.決議の有効期間
(3年以内とすることが望ましいとされています)
8.4.5.6.の記録は決議の有効期間、
その期間満了後3年間保存すること
また、
この決議は労働基準監督署へ
届け出ることが義務付けられていて、
手続きに不備があった場合は
実際の労働時間に基づいた
残業代の支払が求められます。


◆従業員の同意
企画業務型裁量労働制を適用するためには、
個々の従業員の同意が必要とされます。
その4(健康と福祉、苦情の処理措置、注意点)へ
つづく…


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企画業務型裁量労働制を導入するための条件◆企画業務型裁量労働制を導入できる業務
企画業務型裁量労働制を
適用できるのは、
企画・立案・調査及び
分析の業務を行う従業員で、
個々の従業員の知識や経験によって
適用できるかどうか判断されます。
対象業務となり得る業務の例として、
厚生労働省の指針により、
次の6業務が示されています。
1.経営企画担当部署
2.人事・労務担当部署
3.財務・経理担当部署
4.広報担当部署
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6.生産企画担当部署
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◆労使委員会の決議
企画業務型裁量労働制を導入するためには、
労使委員会を設置して
次の事項について
決議しないといけない。
このとき、
労使委員会の5分の4以上の賛成が必要とされます。
1.企画業務型裁量労働制の対象となる業務
2.企画業務型裁量労働制の対象となる
社員の範囲
3.その業務を行うのに必要とされる時間
(みなし労働時間)
4.社員の健康と福祉を確保するための
措置の具体的内容
5.対象となる社員からの苦情の
処理に関する措置の具体的内容
6.裁量労働制を適用する際に
本人の同意を得ること、
同意しないとしても
不利益な取扱いをしないこと
7.決議の有効期間
(3年以内とすることが望ましいとされています)
8.4.5.6.の記録は決議の有効期間、
その期間満了後3年間保存すること
また、
この決議は労働基準監督署へ
届け出ることが義務付けられていて、
手続きに不備があった場合は
実際の労働時間に基づいた
残業代の支払が求められます。
◆従業員の同意
企画業務型裁量労働制を適用するためには、
個々の従業員の同意が必要とされます。
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