豆知識の目次こちらからどうぞ。
専門業務型裁量労働制を導入するための条件
◆専門業務型裁量労働制を導入できる業務
専門業務型裁量労働制を
導入することができるのは、
いわゆるクリエイティブな仕事で、
厚生労働省令で定められた
次の19業務に限定されています。
1.新製品、新技術の研究開発等の業務
2.情報処理システムの分析又は設計の業務
3.記事の取材又は編集の業務
4.デザイナーの業務
5.プロデューサー又はディレクターの業務
6.コピーライターの業務
7.システムコンサルタントの業務
8.インテリアコーディネーターの業務
9.ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10.証券アナリストの業務
11.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12.大学における教授研究の業務
13.公認会計士の業務
14.弁護士の業務
15.建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
16.不動産鑑定士の業務
17.弁理士の業務
18.税理士の業務
19.中小企業診断士の業務


◆労使協定の締結と届出
専門業務型裁量労働制を導入するためには、
次の事項について
労使協定を締結することになっています。
1.裁量労働制の対象となる業務
2.その業務を行うのに必要とされる時間
(みなし労働時間)
3.業務の進め方及び時間配分の決定等に関し、
具体的な指示をしない旨の記載
4.社員の健康と福祉を確保するための措置の具体的内容
5.社員からの苦情の処理に関する措置の具体的内容
6.協定の有効期間
7.4.と5.の記録は協定の有効期間及び
その期間満了後3年間保存すること


また、
この労使協定は
労働基準監督署へ届け出ることが
義務付けられていて、
手続きに不備があった場合は
実際の労働時間に基づいた
残業代の支払が求められます。
その3(企画業務型裁量労働制を導入するための条件)へ
つづく…


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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専門業務型裁量労働制を導入するための条件◆専門業務型裁量労働制を導入できる業務
専門業務型裁量労働制を
導入することができるのは、
いわゆるクリエイティブな仕事で、
厚生労働省令で定められた
次の19業務に限定されています。
1.新製品、新技術の研究開発等の業務
2.情報処理システムの分析又は設計の業務
3.記事の取材又は編集の業務
4.デザイナーの業務
5.プロデューサー又はディレクターの業務
6.コピーライターの業務
7.システムコンサルタントの業務
8.インテリアコーディネーターの業務
9.ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10.証券アナリストの業務
11.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12.大学における教授研究の業務
13.公認会計士の業務
14.弁護士の業務
15.建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
16.不動産鑑定士の業務
17.弁理士の業務
18.税理士の業務
19.中小企業診断士の業務
◆労使協定の締結と届出
専門業務型裁量労働制を導入するためには、
次の事項について
労使協定を締結することになっています。
1.裁量労働制の対象となる業務
2.その業務を行うのに必要とされる時間
(みなし労働時間)
3.業務の進め方及び時間配分の決定等に関し、
具体的な指示をしない旨の記載
4.社員の健康と福祉を確保するための措置の具体的内容
5.社員からの苦情の処理に関する措置の具体的内容
6.協定の有効期間
7.4.と5.の記録は協定の有効期間及び
その期間満了後3年間保存すること
また、
この労使協定は
労働基準監督署へ届け出ることが
義務付けられていて、
手続きに不備があった場合は
実際の労働時間に基づいた
残業代の支払が求められます。
その3(企画業務型裁量労働制を導入するための条件)へ
つづく…
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