豆知識の目次こちらからどうぞ。


この記事の冒頭でも
お伝えしましたが、

今回の大震災により様々な救済支援が出てきております。

解雇宣言されても直ぐには承認せず
相談してから決めることをオススメします。


メモ解雇制限の例外

解雇制限の期間は
絶対に解雇ができないのか、
というとそうではありません。
労働基準法では、
次の2つの例外が定められています。
これらに該当する場合は
解雇制限が解除されて、
例外的に解雇できるようになります。


1.打切補償を支払った場合

2.天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合

◆打切補償を支払った場合

打切補償というのは
労災保険の用語で、
仕事が原因によるケガや病気で
会社を休み始めて3年経っても治らないときに、
会社が
1200日分の平均賃金を
支払うという制度です。

この打切補償を支払えば、
解雇制限が解除されて
解雇できるようになります。
ただし、
平均賃金が1万円とすれば
1200万円になりますので、
実際に打切補償を支払うケースは
多くはないようです。
打切補償を支払うかどうかは、
会社の判断によります。

打切補償を支払う場合以外にも
解雇制限が解除されることがあります。
会社を休み始めて3年経った以降に、
社員が労災保険から
傷病補償年金を受けることになった場合です。
傷病補償年金を受けることになった場合は、
打切補償を行ったものとみなされ、
解雇制限が解除されます。


◆天災事変等が原因で事業の継続が不可能となった場合

地震などの天災事変等の
やむを得ない事由により
事業の継続が不可能となった場合は、
解雇制限が解除されて
解雇できるようになります。
ただし、
この場合は労働基準監督署の
認定を受けることが条件になっています。

事業の継続が不可能となった原因として、
地震などの天災事変が
例示されていますが、
他には火事による会社の
焼失等が該当するとされていて、
経営環境の悪化を原因とするような場合は
該当しないとされています。

また、
事業の継続が不可能ということですので、
事業の縮小や一時休業の場合は
認定を受けることができません。
いずれにしても、
労働基準監督署の認定が必要となりますので、
その際は労働基準監督署にお尋ね下さい。


その2へつづく…




働く人の相談窓口労働トラブル110番

※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。


労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね