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メモ有害業務の禁止【労働基準法第64条】

妊産婦については、
重量物(20kg以上)を取り扱う業務や
有毒ガスが発散する場所での業務など、
有害な業務に就かせてはなりません。







メモ作業転換【労働基準法第65条】

妊娠中の女性が請求したときは、
他の軽易な作業に転換しなければなりません。
ただし、
新たに軽易な業務を作ることまで
義務付けられたものではありません。







メモ育児介護を行う従業員

小学校就学前の子の養育又は
要介護状態にある対象家族の
介護を行う従業員(男女とも)が
申し出たときは、
1ヶ月24時間、
1年150時間を超える
時間外労働を行わせることはできません。

また、
深夜業についても請求があった場合は、
事業の正常な運営に支障がない限り、
深夜に働かせてはいけません。
【育介法16条、育介法17条】






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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