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特別条項付きの36協定
一時的に36協定で定めた時間を
超えてしまうことが予想される場合は、
「特別条項付の36協定」を届出ることができます。


★記載例
「一定期間についての延長時間は
1箇月30時間とする。
ただし、
通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、
特に納期が逼迫したときは、
労使の協議を経て、
1箇月50時間まで
これを延長することができる。
この場合、
延長時間をさらに延長する回数は、
6回までとする。」
この取扱いは
臨時的に認められるものですので、
36協定で定めた時間を
超える月数は年の半分
(6ヶ月)以下でないといけない。
このように記載すれば、
36協定で定めた時間を
一時的に超えても構いません。
なお、
これによって労働基準法を
クリアできたとしても、
健康管理には十分気を付けて下さい。
36協定の届出に記載してあればOK!

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労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査が入ったら、
必ずと言って良いほど、
この36協定の有無がチェックされます。
もし、
36協定がなかったら
「36協定がないくらいだから、
他の所も不備があるだろう」と
余計な所にまで調査が及ぶ可能性が高くなります。
就業規則は
従業員数10人以上の会社にだけ
届出義務が課されていますが、
36協定は1人でも従業員がいれば
届出しないといけません。
労務管理上、
基礎的なルールですので、
必ず毎年、労働基準監督署に届出てください。
1回作成したら後は簡単です。


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超えてしまうことが予想される場合は、
「特別条項付の36協定」を届出ることができます。
★記載例
「一定期間についての延長時間は
1箇月30時間とする。
ただし、
通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、
特に納期が逼迫したときは、
労使の協議を経て、
1箇月50時間まで
これを延長することができる。
この場合、
延長時間をさらに延長する回数は、
6回までとする。」
この取扱いは
臨時的に認められるものですので、
36協定で定めた時間を
超える月数は年の半分
(6ヶ月)以下でないといけない。
このように記載すれば、
36協定で定めた時間を
一時的に超えても構いません。
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「36協定がないくらいだから、
他の所も不備があるだろう」と
余計な所にまで調査が及ぶ可能性が高くなります。
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36協定は1人でも従業員がいれば
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