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メモ36協定の効果

36協定を未届出で、
1週40時間・1日8時間
(法定労働時間)を超えて働かせると、
労働基準法違反となり、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の
罰金が科せられます。


労働基準法上は
このように定められていますが、
36協定を届出ていないことが発覚したときは、
通常は労働基準監督署の
是正勧告が先にありますので、
それに従えば罰則が科されることは
ないようですが…

絶対ないとは言い切れないようです


36協定を労働基準監督署に届出ることで、
この罰則が免除されます。

つまり、本当は労働基準法違反だけど、
36協定を届出たら
労働基準法違違反でなくなるということです。



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メモ協定できる限度時間

36協定では、
1週40時間・1日8時間を超えて
働いてもらうことのできる時間を
協定するのですが、
上限時間が次のように定められています。





これらの上限は、
1週40時間・1日8時間
(法定労働時間)を超えて
働かせる時間のことで、
所定労働時間(会社で定めた労働時間)を
超えて働かせる時間ではありません。

例)所定労働時間が7時間
  週5日出勤の会社

  1ヶ月45時間で36協定を届出た場合は、
  (所定労働時間を超える)残業時間としては、
  
  45時間+アルファ
  (20時間程度)まで
  OKということです。

この規定は働き過ぎの防止、
健康確保のためにできた条文ですので、
絶対的な基準として
1週40時間・1日8時間
(法定労働時間)が定められています。







メモ36協定の時間を超えてしまったら

36協定で定めた時間を
超えて働かせると違法となるのですが、
超えた時間に対する残業手当は
キチンと支払わないといけません。

もし、
超えた時間に対する残業手当を
カットすると、
二重で労働基準法違反になってしまいます。


その2へつづく…





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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