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法定労働時間
労働基準法では、
1週40時間、
1日8時間
を超えて働かせてはいけないことになっています。
この労働基準法で定められている
労働時間のことを法定労働時間といいます。


所定労働時間
所定労働時間とは、
会社で定めた労働時間のことで、
例)A社の場合
所定労働時間は7時間
(17-9-1時間)になります。
始業時刻: 9時
終業時刻:17時
休憩時間:1時間
時間給:1,000円
完全週休二日制(土日休日)


時間外労働
労働基準法では、
時間外労働を行わせたときは
36協定を届出た上で、
時間給(に換算した金額)の
125%の
時間外労働割増賃金を
支払わないといけません。
この時間外労働というのは、
1日8時間又は
1週40時間の
法定労働時間を超えて
労働させることをいいます。
例のA社の場合は
所定労働時間が
1日7時間で、
17時から18時までの
1時間については
法定労働時間を超えていません。
したがって、
労働基準法上は
1,000円の賃金の支払で構いません。
18時以降の労働については
法定労働時間を超えた労働になりますので、
1時間あたり
1,250円
の時間外労働割増賃金を
支払わないといけません。

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ただし、就業規則で
「所定労働時間を超えて労働させた場合は
125%の時間外労働割増賃金を支払う」
となっている場合は
就業規則が優先されますので、
所定労働時間を超えた時間
(17時から18時までの1時間)についても
1,250円の時間外労働割増賃金の
支給が必要になります。
労働基準法は
労働条件の最低の基準を示すもので、
従業員にとって就業規則の方が
有利な場合は就業規則が優先されるからです。
なお、
計算が面倒なので、
所定労働時間を超えた時間についても
125%の時間外労働割増賃金を
支払っている会社が多いです。

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休日労働
労働基準法では、
「週1日は休日を与えなさい」
となっています。
この週1回の休日のことを
法定休日といいます。
そして、
この法定休日に休日労働を行わせたときには、
時間給(に換算した金額)の
135%の休日労働割増賃金を
支払わないといけません。
例)
完全週休二日制(例えば土日休日)の会社で、
土曜日に出勤させたとしても、
日曜日に休日を与えていれば
週1日の休日を与えている
(法定休日を確保している)
ことになります。
したがって、労働基準法上、
土曜日(法定外の休日)の労働については
100%の賃金で構いません。
ただし、
1週40時間を超えている場合は、
法定労働時間を超えていますので
125%の時間外労働割増賃金が必要です。
計算が面倒なので、
会社が定めた休日(所定休日)に
勤務させた場合にも
135%の休日労働割増賃金を
支払っている会社が一般的です。


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1週40時間、
1日8時間
を超えて働かせてはいけないことになっています。
この労働基準法で定められている
労働時間のことを法定労働時間といいます。
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会社で定めた労働時間のことで、
例)A社の場合
所定労働時間は7時間
(17-9-1時間)になります。
始業時刻: 9時
終業時刻:17時
休憩時間:1時間
時間給:1,000円
完全週休二日制(土日休日)
時間外労働労働基準法では、
時間外労働を行わせたときは
36協定を届出た上で、
時間給(に換算した金額)の
125%の
時間外労働割増賃金を
支払わないといけません。
この時間外労働というのは、
1日8時間又は
1週40時間の
法定労働時間を超えて
労働させることをいいます。
例のA社の場合は
所定労働時間が
1日7時間で、
17時から18時までの
1時間については
法定労働時間を超えていません。
したがって、
労働基準法上は
1,000円の賃金の支払で構いません。
18時以降の労働については
法定労働時間を超えた労働になりますので、
1時間あたり
1,250円
の時間外労働割増賃金を
支払わないといけません。
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ただし、就業規則で
「所定労働時間を超えて労働させた場合は
125%の時間外労働割増賃金を支払う」
となっている場合は
就業規則が優先されますので、
所定労働時間を超えた時間
(17時から18時までの1時間)についても
1,250円の時間外労働割増賃金の
支給が必要になります。
労働基準法は
労働条件の最低の基準を示すもので、
従業員にとって就業規則の方が
有利な場合は就業規則が優先されるからです。
なお、
計算が面倒なので、
所定労働時間を超えた時間についても
125%の時間外労働割増賃金を
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休日労働労働基準法では、
「週1日は休日を与えなさい」
となっています。
この週1回の休日のことを
法定休日といいます。
そして、
この法定休日に休日労働を行わせたときには、
時間給(に換算した金額)の
135%の休日労働割増賃金を
支払わないといけません。
例)
完全週休二日制(例えば土日休日)の会社で、
土曜日に出勤させたとしても、
日曜日に休日を与えていれば
週1日の休日を与えている
(法定休日を確保している)
ことになります。
したがって、労働基準法上、
土曜日(法定外の休日)の労働については
100%の賃金で構いません。
ただし、
1週40時間を超えている場合は、
法定労働時間を超えていますので
125%の時間外労働割増賃金が必要です。
計算が面倒なので、
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勤務させた場合にも
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