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メモ雇用契約書の作成

この労働条件の明示については
2つ注意点があります。

1雇用契約書として会社で一部を保管する

労働基準法では
「書面で明示」となっていますから、
会社から一方通行で「労働条件通知書」
として従業員に内容を説明して、
これを渡せば法律上は十分です。

後になって従業員から
「そんなの、もらってない」
と言われても困りますので、
労働条件通知書ではなく
「雇用契約書」として、
雇用契約書の内容で
従業員が承諾した旨のハンコをもらって
1部は会社で保管しておきましょう。

証拠として雇用契約書を残しておく
という趣旨なのですが、
いきなり新入社員を疑ってかかるようで
気が引けるかもしれません。
でも、
トラブルが起きないようにするためには、
トラブルが起きにくい
仕組みにしておくことが大切です。

その1つの仕組みとして
雇用契約書を取り交わすことをお勧めします。



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2雇用契約を更新する際は、その都度、雇用契約書を取り交わす

もう1つの注意点は有期雇用の場合です。
先に言ったとおり
書面で明示する事項として
「雇用契約の期間」が挙げられています。
このとき1回限りで終了する
のであれば特に問題はありません。

問題は更新するときです。
雇用契約の期間が過ぎたにもかかわらず、
改めて雇用契約書を交わしていないと、
「期間の定めのない雇用」に
変わったと判断される可能性が高いです。

そうなると、
次の期間が終わって
辞めてもらう場合は解雇予告
(30日分の賃金の支払いor30日前に解雇を通知)
を行って解雇することが求められます。

また、
この解雇には正社員を解雇する場合と
同等の正当な理由が必要とされ、
認められない(解雇できない)
可能性が高くなります。

雇用契約を更新するときは
自動更新とするのではなく、
その都度必ず、
雇用契約書を取り交わしてください。

その際、
次回の雇用契約を更新しない
可能性があるのでしたら、
その理由や条件を提示して
事前に納得してもらう事が大切です。
雇用契約の終了間際になって
「今回で雇用契約は打ち切ります」
と不意打ち的に行うのはトラブルの元です。

トラブルを防止するためには
雇用契約の更新をできるだけ期待させないことが重要です。


つまり…雇用側も雇用契約書の内容を熟読して
不明な点は必ず確認することも必要ですビックリマーク







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