豆知識の目次こちらからどうぞ。
労働基準法第15条
従業員を採用するときに、
賃金や労働時間などの
労働条件を明示することが
労働基準法第15条で
義務付けられています。
また、
一定の事項については
書面で明示しないといけないこと
になっています。
よくトラブルになることは、
試用期間中は給料が低い、
残業はないと言ってたのに話が違う、
思ってたよりも休日が少ない等です。
このようなことを防止するために
できた条文です。


書面で明示しないといけない事項
雇用契約書などの書面で
明示しないといけない事項は
次のとおりです。
1.雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する)
2.働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、
休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)
に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)

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有給休暇を取らせたくないとか、
残業代を払いたくないから、
といって省略はできません。
記載しなくても、
労働基準法どおりの内容が適用されます。
雇入れから6ヶ月経過(8割以上出勤)すれば
有給休暇を取る権利は自動的に発生しますし、
残業させれば残業手当を払わないといけない。
その2へつづく…


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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また、
一定の事項については
書面で明示しないといけないこと
になっています。
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このようなことを防止するために
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明示しないといけない事項は
次のとおりです。
1.雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する)
2.働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、
休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)
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5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
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残業代を払いたくないから、
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