豆知識の目次こちらからどうぞ。
休日の振替とは
法律上、
休日とは労働義務のない日を言います。
そして、
休日の振替とは、
あらかじめ休日としていた日と
他の労働日を振り替えることを言います。
労働日を休日(振替休日)として休ませて、
休日としていた日を労働日として勤務させます。
このような措置を取った場合は、
休日に労働させたことにはなりません。


休日の振替の条件
休日の振替を行う条件は次のとおりです。
1.就業規則に休日の振替を行う旨を定めること
2.あらかじめ振り替える日を特定すること
3.1週1日以上の休日を確保すること

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代休とは
代休とは、
休日に勤務させてから、
後で代償として他の労働日に
休ませることを言います。
事前に休日(振替休日の日)を特定するか、
事後に代わりの休日(代休)を
与えるかという違いです。
代休は
休日の振替のように
休日と労働日が変更されたものではないため、
休日の勤務はそのまま休日労働となります。
したがって、
休日労働の割増賃金の支払が必要になります。
なお、
代休については
休日の振替のような条件はありません。
その都度、
割増賃金を清算して終わりです。
割増賃金についてはその2へつづく…


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休日とは労働義務のない日を言います。
そして、
休日の振替とは、
あらかじめ休日としていた日と
他の労働日を振り替えることを言います。
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休日としていた日を労働日として勤務させます。
このような措置を取った場合は、
休日に労働させたことにはなりません。
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2.あらかじめ振り替える日を特定すること
3.1週1日以上の休日を確保すること
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代休とは代休とは、
休日に勤務させてから、
後で代償として他の労働日に
休ませることを言います。
事前に休日(振替休日の日)を特定するか、
事後に代わりの休日(代休)を
与えるかという違いです。
代休は
休日の振替のように
休日と労働日が変更されたものではないため、
休日の勤務はそのまま休日労働となります。
したがって、
休日労働の割増賃金の支払が必要になります。
なお、
代休については
休日の振替のような条件はありません。
その都度、
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