豆知識の目次こちらからどうぞ。
年俸の内訳を明確に
年俸制についてポイントの1は、
年俸の内、残業手当としての金額が
いくらなのか具体的に定めておくことです。
例)
年500万円の内、
350万円を基本給、
150万円を残業手当相当とする、
と区別して具体的な金額を定めておけば、
その分は残業手当を支払ったものとして
処理されます。
年俸を更新する際は、
その都度、
雇用契約書や賃金通知書で
年俸の内訳を明示することが欠かせません。
このとき、
残業時間のみを定めていることもありますが、
残業時間には
時間外労働の他に
休日労働と深夜労働があり
割増率が異なりますので、
残業手当相当額がいくらなのか
特定されていないと
指摘されるかもしれません!
残業手当相当額を具体的に特定し、
労働基準法に基づいて
残業手当の計算ができるように
しておかないといけない。

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残業手当相当額を超えた分は支払う
年俸制についてポイントの2は、
労働基準法に基づいて
実際の残業時間から計算した
残業手当の金額(A)と、
定額の残業手当相当額(B)を比較して、
実際の残業手当の金額が
定額の残業手当相当額を上回ったとき
(A>B)は、
その不足額(A-B)を
追加して支払わないといけない。
定額の残業手当相当額の方が
高ければ(A<B)問題ありませんので、
残業手当相当額は
高めに設定しておくとよいです。
ただし、
残業時間が多くなり過ぎても問題です。
36協定の限度時間が月45時間です。
月45時間程度が良いでしょう!
その3へつづく…


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150万円を残業手当相当とする、
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高ければ(A<B)問題ありませんので、
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