労働基準法が適用される労働基準法には
年俸制に関する規定はありません。
年俸制でも、
そのまま労働基準法が適用されます。
年俸制でも特別扱いされることはありません。
例えば、
残業した場合は、
労働基準法に基づいて
残業手当を支払わないといけない。
多くの会社で、
残業手当の支払について見落とされたまま、
管理職から一般社員にも適用が進められたことが、
年俸制は残業手当がいらないという
誤解を生んでいるようです。
残業手当込みの年俸残業があることを見込んで、
「年俸には残業手当を含む」
としている場合もあります。
しかし、社員から訴えられたほとんどの裁判で、
「年俸には残業手当を含んでいた」
という会社の主張は通らないようです。
その理由は、
基本給部分と残業手当部分とが
明確に区別されていないと、
労働基準法に基づいた
残業手当の計算ができない。
このような状態は労働基準法違反で、
会社の取扱いは無効であるようです。
残業手当の金額が分からないので
全く支払っていないものと判断されてしまいます。
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年俸制に関する通達年俸制での残業手当については、
1.年俸に残業手当が含まれていることが
労働契約の内容として明らかである。
2.残業手当相当部分と基本給部分が区別されている。
3.残業手当相当額が法定の残業手当以上に支払われている。
上記3つとも満たしている場合は
労働基準法に違反しない、
との通達が出されています。
その2へつづく…
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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。
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