この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第17条
使用者は、
期間の定めのある
労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
その契約期間が満了するまでの間において、
労働者を解雇することができない。


期間の定めのある
労働契約をしたときは、
やむを得ない理由がない限り、
その契約期間が
満了するまで
社員を解雇することができない。
1年未満であっても
3回以上
労働契約を更新したときは、
契約を打ち切る
30日以上前に
予告することが義務付けられています。



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労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
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やむを得ない理由がない限り、
その契約期間が
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