この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第4条第2項
労働者及び使用者は、

労働契約の内容

(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)

について、

できる限り書面により確認するものとする。



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労働者、使用者と話し合った上で、

労働条件として

合意した内容については

できるだけ書面を作って

労働者に手渡すようにする。


特に期間の定めのある

労働契約については、

契約期間が終わったときに

契約が更新されるのかどうか、

どのような場合に契約が更新されるのか、

といった契約の更新についても

ハッキリさせておいた方がお互いに良いと思います。




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