この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第4条第1項

使用者は、

労働者に提示する労働条件及び

労働契約の内容について、

労働者の理解を深めるようにするものとする。





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労働条件、労働契約の内容を

キチンと説明することや

社員から質問があったときには

誠実に回答することも必要です。


この規定は、

採用前に社員に

労働条件を説明するとき

労働契約の内容を変更しようとするとき等

広い場面が想定されています。




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