この記事労働契約法の解説の詳細になります。
労働契約法 第3条第5項>
労働者及び使用者は、
労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
それを濫用することがあってはならない。


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権利の濫用というのは
労働関係の裁判ではよく出てくるそうです。
解雇権、
配置転換、
懲戒処分など。


会社は
組織的な運営をする必要性がありますので
解雇も配置転換も懲戒処分も
基本的には自由に行えます。
それを無条件に認めていたら、
社員は安心して働けませんので
一定の制限が必要ということで、
権利があっても
濫用してはいけないと判例法理が確立しています。



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基本的には自由に行えます。
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