この記事労働契約法の解説の詳細になります。


労働契約法 第3条第5項>

労働者及び使用者は、

労働契約に基づく権利の行使に当たっては、

それを濫用することがあってはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番

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権利の濫用というのは

労働関係の裁判ではよく出てくるそうです。

解雇権、

配置転換、

懲戒処分など。







会社は

組織的な運営をする必要性がありますので

解雇も配置転換も懲戒処分も

基本的には自由に行えます。

それを無条件に認めていたら、

社員は安心して働けませんので

一定の制限が必要ということで、

権利があっても

濫用してはいけないと判例法理が確立しています。








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