この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第104条の2
行政官庁は、
この法律を施行するため必要があると認めるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
使用者又は労働者に対し、
必要な事項を報告させ、
又は出頭を命ずることができる。
労働基準法 施行規則 第58条
行政官庁は、
法第104条の2第1項の規定により、
使用者又は労働者に対し、
必要な事項を報告させ、
又は出頭を命ずるときは、
次の事項を通知するものとする。
1.報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2.出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項


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労働基準監督署は
会社や社員に報告させたり、
出頭を命じたりすることができる。
やはり…
今多いのが不当労働、未払い賃金など…
泣き寝入りせずに違法行為はきちんと調べてもらえる
ということでしょう。

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又は出頭を命ずることができる。
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又は出頭を命ずるときは、
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1.報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2.出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
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