この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第14条

労働契約は、

期間の定めのないものを除き、

一定の事業の完了に必要な期間を

定めるもののほかは、

3年

(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、

5年)を超える期間について締結してはならない。

1.専門的な知識、技術又は

  経験(以下この号において「専門的知識等」という。)

  であつて高度のものとして

  厚生労働大臣が定める基準に該当する

  専門的知識等を有する労働者

  (当該高度の専門的知識等を必要とする

  業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

2.満60歳以上の労働者との間に

  締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)





働く人の相談窓口労働トラブル110番

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期間を定めて雇用する場合は

最長3年までしか認められません。


例外的に、

ダムの建設とか土木・建築現場が終了するまで

という雇い方なら3年を超えてかまわない。

また、

専門知識が必要で

厚生労働大臣が指定した業務に就く方や

60歳以上の方を雇用する場合は

最長5年まで認められている!




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