この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第109条

使用者は、

労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、

災害補償、賃金その他労働関係に関する

重要な書類を

3年間保存しなければならない。


労働基準法 施行規則 第56条

法第109条の規定による

記録を保存すべき期間の計算についての

起算日は次のとおりとする。

1.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日

2.賃金台帳については、最後の記入をした日

3.雇入れ又は退職に関する書類については、

  労働者の退職又は死亡の日

4.災害補償に関する書類については、

  災害補償を終つた日

5.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、

  その完結の日






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働者名簿、賃金台帳、採用、解雇、退職、災害補償、

賃金といった労働関係の書類は、

3年間保存しないといけない!!!






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