この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第108条
使用者は、
各事業場ごとに賃金台帳を調製し、
賃金計算の基礎となる事項及び
賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を
賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働基準法 施行規則 第54条
使用者は、
法第108条の規定によつて、
次に掲げる事項を労働者各人別に
賃金台帳に記入しなければならない。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.法第33条若しくは
法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、
若しくは休日に労働させた場合又は
午後10時から午前5時
(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、
その定める地域又は期間については
午後11時から午前6時)までの間に
労働させた場合には、
その延長時間数、
休日労働時間数及び深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.法第24条第1項の規定によつて
賃金の一部を控除した場合には、その額


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働基準法 施行規則 第54条第2項
前項第6号の労働時間数は
当該事業場の就業規則において
法の規定に異なる所定労働時間又は
休日の定をした場合には、
その就業規則に基いて算定する
労働時間数を以てこれに代えることができる。
労働基準法 施行規則 第54条第3項
第1項第7号の賃金の種類中に
通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、
その評価総額を記入しなければならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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労働基準法 施行規則 第54条第4項
日々雇い入れられる者
(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)
については、
第1項第3号は記入するを要しない。
労働基準法 施行規則 第54条第5項
法第41条各号の1に該当する労働者については
第1項第5号及び第6号は、
これを記入することを要しない。
労働基準法 施行規則 第55条
法第108条の規定による賃金台帳は、
常時使用される労働者
(1箇月を超えて引続き使用される
日々雇い入れられる者を含む。)については
様式第20号日々雇い入れられる者
(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)
については
様式第21号によつて、
これを調製しなければならない。

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労働基準法 第108条
使用者は、
各事業場ごとに賃金台帳を調製し、
賃金計算の基礎となる事項及び
賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を
賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
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労働基準法 施行規則 第54条
使用者は、
法第108条の規定によつて、
次に掲げる事項を労働者各人別に
賃金台帳に記入しなければならない。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.法第33条若しくは
法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、
若しくは休日に労働させた場合又は
午後10時から午前5時
(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、
その定める地域又は期間については
午後11時から午前6時)までの間に
労働させた場合には、
その延長時間数、
休日労働時間数及び深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.法第24条第1項の規定によつて
賃金の一部を控除した場合には、その額
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労働基準法 施行規則 第54条第2項
前項第6号の労働時間数は
当該事業場の就業規則において
法の規定に異なる所定労働時間又は
休日の定をした場合には、
その就業規則に基いて算定する
労働時間数を以てこれに代えることができる。
労働基準法 施行規則 第54条第3項
第1項第7号の賃金の種類中に
通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、
その評価総額を記入しなければならない。
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日々雇い入れられる者
(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)
については、
第1項第3号は記入するを要しない。
労働基準法 施行規則 第54条第5項
法第41条各号の1に該当する労働者については
第1項第5号及び第6号は、
これを記入することを要しない。
労働基準法 施行規則 第55条
法第108条の規定による賃金台帳は、
常時使用される労働者
(1箇月を超えて引続き使用される
日々雇い入れられる者を含む。)については
様式第20号日々雇い入れられる者
(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)
については
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