この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第95条

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、

左の事項について寄宿舎規則を作成し、

行政官庁に届け出なければならない。


これを変更した場合においても同様である。


1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項

2.行事に関する事項

3.食事に関する事項

4.安全及び衛生に関する事項

5.建設物及び設備の管理に関する事項






働く人の相談窓口労働トラブル110番

※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




寄宿舎規則についても

寄宿舎に寄宿する社員に

周知しないといけない!



食費や部屋代、

寝具の損料を社員に負担させる場合は、

これについて記載しておかないといけない!!




労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。



楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね