この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第95条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、
左の事項について寄宿舎規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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寄宿舎規則についても
寄宿舎に寄宿する社員に
周知しないといけない!
食費や部屋代、
寝具の損料を社員に負担させる場合は、
これについて記載しておかないといけない!!

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左の事項について寄宿舎規則を作成し、
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これを変更した場合においても同様である。
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2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
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