この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第68条

使用者は、

生理日の就業が

著しく困難な女性が

休暇を請求したときは、

その者を生理日に就業させてはならない。






働く人の相談窓口労働トラブル110番

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「生理で勤務できないほど辛いから休ませて欲しい」と

女性社員が言ってきたときは、

働かせてはいけない!



給与との関係は

就業規則(賃金規程)でどう定めてあるか!

無給or有給かは、調べておく必要はあります。


生理休暇が無給の会社ではほとんど利用されませんが、

生理休暇は

時間単位で請求されたときは、

これに応じないといけない!






労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
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