この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第68条
使用者は、
生理日の就業が
著しく困難な女性が
休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

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「生理で勤務できないほど辛いから休ませて欲しい」と
女性社員が言ってきたときは、
働かせてはいけない!
給与との関係は
就業規則(賃金規程)でどう定めてあるか!
無給or有給かは、調べておく必要はあります。
生理休暇が無給の会社ではほとんど利用されませんが、
生理休暇は
時間単位で請求されたときは、
これに応じないといけない!

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