この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第32条の5

使用者は、
日ごとの業務に
著しい繁閑の差が生ずることが多く、
かつ、
これを予測した上で
就業規則その他これに準ずるものにより
各日の労働時間を特定することが困難であると
認められる
厚生労働省令で定める事業であつて、
常時使用する労働者の数が
厚生労働省令で定める数未満のものに
従事する労働者については、
当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定があるときは、
第32条第2項の規定にかかわらず、
1日について10時間まで労働させることができる。




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労働基準法 施行規則 第12条の5

法第32条の5第1項の
厚生労働省令で定める事業は、
小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。


労働基準法 施行規則 第12条の5第2項

法第32条の5第1項の
厚生労働省令で定める数は、
30人とする。


労働基準法 施行規則 第12条の5第5項

使用者は、
法第32条の5の規定により
労働者に労働させる場合において、
1週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、
労働者の意思を尊重するよう努めなければならない



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