この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第32条の2
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
又は就業規則その他これに準ずるものにより、
1箇月以内の一定の期間を平均し
1週間当たりの労働時間が
前条第1項の労働時間を超えない
定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、
その定めにより、
特定された週において
同項の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
労働基準法 施行規則 第12条
常時10人に満たない
労働者を使用する使用者は、
法第32条の2第1項又は
法第35条第2項による定めをした場合
(法第32条の2第1項の協定
(法第38条の4第5項に規定する
同条第1項の委員会
(以下「労使委員会」という。)の
決議(以下「労使委員会の決議」という。)
及び労働時間の短縮の促進に関する
臨時措置法
(平成4年法律第90号。
以下「時短促進法」という。)
第7条に規定する
労働時間短縮推進委員会の決議
(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)
を含む。)による定めをした場合を除く。)には、
これを労働者に周知させるものとする。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

労働基準法 施行規則 第12条の2の2
法第32条の2第1項の協定
(労働協約による場合を除き、
労使委員会の決議及び
労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、
有効期間の定めをするものとする。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

就業規則で
1ヶ月単位の変形労働時間制について
規定したときは、
1ヶ月単位の変形労働時間制を
採用することができます。
このとき、
1ヶ月の労働時間を平均して
1週40時間以内だったら、
40時間を超える週や
8時間を超える日があってもかまわない。

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労働基準法 第32条の2
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
又は就業規則その他これに準ずるものにより、
1箇月以内の一定の期間を平均し
1週間当たりの労働時間が
前条第1項の労働時間を超えない
定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、
その定めにより、
特定された週において
同項の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
労働基準法 施行規則 第12条
常時10人に満たない
労働者を使用する使用者は、
法第32条の2第1項又は
法第35条第2項による定めをした場合
(法第32条の2第1項の協定
(法第38条の4第5項に規定する
同条第1項の委員会
(以下「労使委員会」という。)の
決議(以下「労使委員会の決議」という。)
及び労働時間の短縮の促進に関する
臨時措置法
(平成4年法律第90号。
以下「時短促進法」という。)
第7条に規定する
労働時間短縮推進委員会の決議
(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)
を含む。)による定めをした場合を除く。)には、
これを労働者に周知させるものとする。
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労働基準法 施行規則 第12条の2の2
法第32条の2第1項の協定
(労働協約による場合を除き、
労使委員会の決議及び
労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、
有効期間の定めをするものとする。
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就業規則で
1ヶ月単位の変形労働時間制について
規定したときは、
1ヶ月単位の変形労働時間制を
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このとき、
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