この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第25条
使用者は、
労働者が出産、疾病、災害その他
厚生労働省令で定める非常の場合の
費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であつても、
既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第9条

法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

1.労働者の収入によつて生計を維持する者が
出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合

2.労働者又はその収入によつて生計を維持する者が
結婚し、又は死亡した場合

3.労働者又はその収入によつて生計を維持する者が
やむを得ない事由により
1週間以上にわたつて帰郷する場合




働く人の相談窓口労働トラブル110番


社員か社員の収入で生活していた人が

下記のような非常事態にあって、

請求されたときは

賃金の支給日前であっても、

既に勤務した分の賃金を

支払わないといけない。

1.出産、病気、災害にあった場合

2.結婚、死亡した場合

3.仕方なく1週間以上帰省する場合



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