この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第24条第2項
賃金は、毎月1回以上、
一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、
臨時に支払われる賃金、賞与その他
これに準ずるもので
厚生労働省令で定める賃金
(第89条において「臨時の賃金等」という。)
については、この限りでない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


労働基準法 施行規則 第8条

法第24条第2項但書の規定による
臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは
次に掲げるものとする。

1.1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当

2.1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

3.1箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当


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