この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない。
ただし、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
又は厚生労働省令で定める賃金について
確実な支払の方法で
厚生労働省令で定めるものによる場合においては、
通貨以外のもので支払い、
また、
法令に別段の定めがある場合
又は当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ないときは
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


労働基準法 施行規則 第7条の2

使用者は、
労働者の同意を得た場合には、
賃金の支払について次の方法によることができる。

1.当該労働者が指定する銀行その他の
  金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

2.(以下省略)




働く人の相談窓口労働トラブル110番


賃金は日本円で、社員に直接、その全額を

支払わないといけない。

ただし、

法律で決められているもの、

労使協定で賃金から控除すると

協定したものについては、

賃金から控除してもかまわない。



賃金の支払は銀行振り込みが多いですが、

本来は

社員の同意をもらった上で

行うことになっています。



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