この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第22条
労働者が、
退職の場合において、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、
賃金又は退職の事由
(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
について証明書を請求した場合においては、
使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

退職した社員、解雇した社員から請求されたときは、
次の項目についての証明書を出さないといけない。
1.勤務していた期間
2.業務内容
3.地位・役職
4.賃金
5.退職の理由・解雇の理由

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退職の場合において、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、
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(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
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使用者は、
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