この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第22条


労働者が、

退職の場合において、

使用期間、業務の種類、その事業における地位、

賃金又は退職の事由

(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)

について証明書を請求した場合においては、

使用者は、

遅滞なくこれを交付しなければならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番



退職した社員、解雇した社員から請求されたときは、

次の項目についての証明書を出さないといけない。

1.勤務していた期間

2.業務内容

3.地位・役職

4.賃金

5.退職の理由・解雇の理由


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