この記事労働基準法違反…罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第15条第3項
前項の場合、
就業のために住居を変更した労働者が、
契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、
必要な旅費を負担しなければならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

就職するために引っ越して来たのに、
会社の約束した内容が実際と違っていたために退職して、
退職後14日以内に帰郷することになった場合は、
会社は引っ越し代や旅費を負担しないといけない。

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