この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 75条


労働者が業務上負傷し、

又は疾病にかかつた場合においては、

使用者は、

その費用で必要な療養を行い、

又は必要な療養の費用を負担しなければならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


労働基準法 施行規則 第37条


労働者が就業中又は事業場若しくは

事業の附属建設物内で負傷し、

疾病にかゝり又は死亡した場合には、

使用者は、

遅滞なく医師に診断させなければならない。



社員が仕事を原因とする

ケガや病気にかかったときは、

会社は治療費等を負担しないといけない。



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