この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 75条
労働者が業務上負傷し、
又は疾病にかかつた場合においては、
使用者は、
その費用で必要な療養を行い、
又は必要な療養の費用を負担しなければならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

労働基準法 施行規則 第37条
労働者が就業中又は事業場若しくは
事業の附属建設物内で負傷し、
疾病にかゝり又は死亡した場合には、
使用者は、
遅滞なく医師に診断させなければならない。
社員が仕事を原因とする
ケガや病気にかかったときは、
会社は治療費等を負担しないといけない。

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又は疾病にかかつた場合においては、
使用者は、
その費用で必要な療養を行い、
又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
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労働基準法 施行規則 第37条
労働者が就業中又は事業場若しくは
事業の附属建設物内で負傷し、
疾病にかゝり又は死亡した場合には、
使用者は、
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