この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第61条
使用者は、
満18才に満たない者を
午後10時から午前5時までの間において
使用してはならない。
ただし、
交替制によつて使用する満16才以上の男性については、
この限りでない。


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