この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第61条


使用者は、

満18才に満たない者を

午後10時から午前5時までの間において

使用してはならない。

ただし、

交替制によつて使用する満16才以上の男性については、

この限りでない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番





高校生でも18歳の誕生日を過ぎたら

10時以降に働かせてもOKってことです。



労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!





楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね