この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第39条第7項
労働者が業務上負傷し、
又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、
介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律第2条第1号に規定する
育児休業又は
同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに
産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、
第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。


働く人の相談窓口
労働トラブル110番

有給休暇の出勤率の計算で、
次の日は出勤したものとして計算しないとならない。
☆業務上の傷病による休業期間
☆育児休業の期間
☆介護休業の期間
☆産前産後の休業期間
☆有給休暇の期間

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育児休業又は
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