この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第39条第5項
使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
第1項から第3項までの規定による
有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、
これらの規定による
有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、
前項の規定にかかわらず、
その定めにより有給休暇を与えることができる。


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労使協定を締結したときは、
5日を超える部分について、
強制的に有給休暇を取得させることが可能です。

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