この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第39条第5項


使用者は、当該事業場に、

労働者の過半数で組織する労働組合が

ある場合においてはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合が

ない場合においては

労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、

第1項から第3項までの規定による

有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、

これらの規定による

有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、

前項の規定にかかわらず、

その定めにより有給休暇を与えることができる。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


労使協定を締結したときは、

5日を超える部分について、

強制的に有給休暇を取得させることが可能です。


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