この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第39条第4項
使用者は、
前3項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、
請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

会社は、
社員が請求した日に有給休暇を与えないといけませんが
ただし、
会社の業務に支障が出る場合は、
他の日に変更してもらうことも可能です。

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