この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第39条第4項


使用者は、

前3項の規定による有給休暇を

労働者の請求する時季に与えなければならない。

ただし、

請求された時季に有給休暇を与えることが

事業の正常な運営を妨げる場合においては、

他の時季にこれを与えることができる。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


会社は、

社員が請求した日に有給休暇を与えないといけませんが

ただし、

会社の業務に支障が出る場合は、

他の日に変更してもらうことも可能です。


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