この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第37条
使用者が、
第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させた場合においては、
その時間又はその日の労働については、
通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内で
それぞれ政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。


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次の場合は、それぞれ定められた残業手当を支払わないといけません。
1.1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは
⇒25%増しの時間外労働手当
2.週1回の休日に働かせたときは
⇒35%増しの休日労働手当
3.22時~5時に働かせたときは
⇒25%増しの深夜労働手当
4.時間外労働+深夜労働をさせたときは
⇒50%以上

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