この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第36条


使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から第32条の5まで若しくは
第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)
又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に
関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。

ただし、
坑内労働その他厚生労働省令で定める
健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、
1日について2時間を超えてはならない。




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労働基準法 施行規則 第16条


使用者は、
法第36条第1項の協定をする場合には、
時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、
業務の種類、労働者の数並びに
1日及び1日を超える一定の期間についての
延長することができる時間又は
労働させることができる休日について、
協定しなければならない。


労働基準法 施行規則 第16条第2項


前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、
有効期間の定めをするものとする。


労働基準法 施行規則 第17条


法第36条第1項の規定による届出は、
様式第9号
(第24条の2第4項の規定により
法第38条の2第2項の協定の内容を
法第36条第1項の規定による届出に付記して
届け出る場合にあつては様式第9号の2、
労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の3、
労働時間短縮推進委員会の決議を届け出る場合にあつては
様式第9号の4)により、
所轄労働基準監督署長にしなければならない。





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労働基準法 施行規則 第17条第2項


法第36条第1項に規定する協定
(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。
以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、
使用者は、
その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、
前項の届出にかえることができる。




労使協定を締結して、

これを労働基準監督署に届け出れば、

1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることができ、

休日出勤も可能になります。





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