この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第35条
使用者は、
労働者に対して、
毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
週1回は休日を与えないといけない。


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