この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第35条


使用者は、

労働者に対して、

毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。



週1回は休日を与えないといけない。







働く人の相談窓口労働トラブル110番



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