この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第22条第4項


使用者は、

あらかじめ第三者と謀り、

労働者の就業を妨げることを目的として、

労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは

労働組合運動に関する通信をし、

又は第1項及び第2項の証明書に

秘密の記号を記入してはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番



就職を妨害することを目的として、

社員の

国籍、宗教、支持政党、家柄、労働組合運動に関する連絡を取ったり、

退職証明書や解雇理由証明書に秘密のワードを記載してはいけません。



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