この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第20条
使用者は、
労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、
天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、
この限りでない。


働く人の相談窓口
労働トラブル110番

解雇するときは30以上日前に解雇を予告するか、
30日分以上の給料(正確には平均賃金)を
支払わないといけません。
ただし、
地震などの天災が原因で事業を継続できなくなった場合、
社員の言動が原因で解雇せざるを得ない状態になった場合は、
例外的にこの解雇予告の手続きは不要です。

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但し、
天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
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