この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第20条


使用者は、

労働者を解雇しようとする場合においては、

少くとも30日前にその予告をしなければならない。

30日前に予告をしない使用者は、

30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、

天災事変その他やむを得ない事由のために

事業の継続が不可能となつた場合又は

労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、

この限りでない。




働く人の相談窓口
労働トラブル110番




解雇するときは30以上日前に解雇を予告するか、

30日分以上の給料(正確には平均賃金)を

支払わないといけません。

ただし、

地震などの天災が原因で事業を継続できなくなった場合、

社員の言動が原因で解雇せざるを得ない状態になった場合は、

例外的にこの解雇予告の手続きは不要です。


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