この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第17条
使用者は、
前借金その他労働することを条件とする
前貸の債権と賃金を相殺してはならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

働くことを条件として、
借金と賃金を相殺してはいけません。
金銭の貸し借りと働くことが、セットなっていたらNG。

労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位


にほんブログ村

労働基準法 第17条
使用者は、
前借金その他労働することを条件とする
前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
働く人の相談窓口労働トラブル110番
働くことを条件として、
借金と賃金を相殺してはいけません。
金銭の貸し借りと働くことが、セットなっていたらNG。
労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位

にほんブログ村
