この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第17条


使用者は、

前借金その他労働することを条件とする

前貸の債権と賃金を相殺してはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番




働くことを条件として、

借金と賃金を相殺してはいけません。

金銭の貸し借りと働くことが、セットなっていたらNG。



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