この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第16条
使用者は、
労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

途中で退職したら罰金10万円とか、
罰金を支払わせることはできません。
ただし…
実際の損害額に関係なく、
前もって金額を決めてはいけないということです。
会社が損害を受けたときに、
その損害額に応じた弁償まで禁止するものではありません。
社員は会社の管理下で仕事をやっているので、
ある程度予測できる損害については全額の弁償はできないようです。
弁償させられるのは、損害額の2割くらい。
故意に行ったとか…原因によって負担割合が違ってくるそうです。

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又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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ただし…
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前もって金額を決めてはいけないということです。
会社が損害を受けたときに、
その損害額に応じた弁償まで禁止するものではありません。
社員は会社の管理下で仕事をやっているので、
ある程度予測できる損害については全額の弁償はできないようです。
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