この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第7条


使用者は、

労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使し、

又は公の職務を執行するために

必要な時間を請求した場合においては、

拒んではならない。

但し、

権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、

請求された時刻を変更することができる。




働く人の相談窓口労働トラブル110番




社員が勤務時間中に

選挙に行ったり、

立候補したり、

議員になって公務を行ったりするときは、

会社はそれを拒否できません。

ただし、

支障がない範囲内で、

社員が行ってきた時間を変更できます。



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