この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第7条
使用者は、
労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために
必要な時間を請求した場合においては、
拒んではならない。
但し、
権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

社員が勤務時間中に
選挙に行ったり、
立候補したり、
議員になって公務を行ったりするときは、
会社はそれを拒否できません。
ただし、
支障がない範囲内で、
社員が行ってきた時間を変更できます。

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但し、
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