この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第4条


使用者は、

労働者が女性であることを理由として、

賃金について、

男性と差別的取扱いをしてはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番





会社は女性であることを理由にして、

女性社員の賃金を低くしてはいけません




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