この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第4条
使用者は、
労働者が女性であることを理由として、
賃金について、
男性と差別的取扱いをしてはならない。


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会社は女性であることを理由にして、
女性社員の賃金を低くしてはいけません。

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