この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。


労働基準法 第3条


使用者は、

労働者の国籍、信条又は

社会的身分を理由として、

賃金、労働時間その他の労働条件について、

差別的取扱をしてはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番




会社は

国籍、宗教、支持政党、家柄などで、社員を差別してはいけません。




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