この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第3条
使用者は、
労働者の国籍、信条又は
社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、
差別的取扱をしてはならない。


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国籍、宗教、支持政党、家柄などで、社員を差別してはいけません。

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