労働基準法 第119条
次の各号の一に該当する者は、
これを6箇月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、
第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、
第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、
第37条、第39条、第61条、第62条、
第64条の3から第67条まで、第72条、
第75条から第77条まで、第79条、第80条、
第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は
第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令
(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)
に違反した者


働く人の相談窓口労働トラブル110番

次の違反を行った場合は、
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
第3条 均等待遇
第4条 男女同1賃金の原則
第7条 公民権行使の保障
第16条 罰金制度の禁止
第17条 賃金と借金の相殺の禁止
第18条 第1項 強制貯金(社内預金・管理の約束の部分)
第19条 解雇制限
第20条 解雇予告
第22条 第4項 就職の妨害
第32条 労働時間の原則
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 第1項ただし書 36協定(坑内労働の部分)
第37条 残業手当
第39条 有給休暇の日数、パートタイマーの有給休暇、
有給休暇の時季変更権、有給休暇の計画付与、
有給休暇中の賃金、出勤率の計算
第61条 年少者の深夜労働の制限
第62条 年少者の危険有害業務の制限
第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限
第65条 産前産後の休業
第66条 妊産婦の残業
第67条 育児時間
第72条 職業訓練を行う未成年者の有給休暇
第75条 治療費の負担
第76条 休業補償
第77条 障害補償
第79条 遺族補償
第80条 葬祭料
第94条 第2項 寄宿舎生活の自治(役員選任の干渉の部分)
第96条 寄宿舎の設備
第104条第2項 労働基準監督署への申告
第33条第2項 災害時の残業の不許可の命令
第96条の2第2項 寄宿舎工事の差止めの命令
第96条の3第4項 寄宿舎の使用停止命令の命令
第40条 労働時間及び休憩の特例
(労働時間の特例、一斉休憩の特例、
休憩時間の自由利用の特例)
第70条 職業訓練の特例
(第62条 年少者の危険有害業務の制限、
第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限に関する部分)
※詳しくは徐々にリンクを作成していきます

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これを6箇月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、
第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、
第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、
第37条、第39条、第61条、第62条、
第64条の3から第67条まで、第72条、
第75条から第77条まで、第79条、第80条、
第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は
第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令
(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)
に違反した者
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6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
第3条 均等待遇
第4条 男女同1賃金の原則
第7条 公民権行使の保障
第16条 罰金制度の禁止
第17条 賃金と借金の相殺の禁止
第18条 第1項 強制貯金(社内預金・管理の約束の部分)
第19条 解雇制限
第20条 解雇予告
第22条 第4項 就職の妨害
第32条 労働時間の原則
第34条 休憩
第35条 休日
第36条 第1項ただし書 36協定(坑内労働の部分)
第37条 残業手当
第39条 有給休暇の日数、パートタイマーの有給休暇、
有給休暇の時季変更権、有給休暇の計画付与、
有給休暇中の賃金、出勤率の計算
第61条 年少者の深夜労働の制限
第62条 年少者の危険有害業務の制限
第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限
第65条 産前産後の休業
第66条 妊産婦の残業
第67条 育児時間
第72条 職業訓練を行う未成年者の有給休暇
第75条 治療費の負担
第76条 休業補償
第77条 障害補償
第79条 遺族補償
第80条 葬祭料
第94条 第2項 寄宿舎生活の自治(役員選任の干渉の部分)
第96条 寄宿舎の設備
第104条第2項 労働基準監督署への申告
第33条第2項 災害時の残業の不許可の命令
第96条の2第2項 寄宿舎工事の差止めの命令
第96条の3第4項 寄宿舎の使用停止命令の命令
第40条 労働時間及び休憩の特例
(労働時間の特例、一斉休憩の特例、
休憩時間の自由利用の特例)
第70条 職業訓練の特例
(第62条 年少者の危険有害業務の制限、
第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限に関する部分)
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