労働基準法 第64条の3


使用者は、
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
(以下「妊産婦」という。)を、
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務
その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に
就かせてはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番



妊娠中の女性社員や産後1年未満の女性社員には、次のような有害な業務を行わせてはいけません。

・重量物を取り扱う業務

・有害ガスを発散する場所での業務

・その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務


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