労働基準法 第64条の3
使用者は、
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
(以下「妊産婦」という。)を、
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務
その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に
就かせてはならない。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

妊娠中の女性社員や産後1年未満の女性社員には、次のような有害な業務を行わせてはいけません。
・重量物を取り扱う業務
・有害ガスを発散する場所での業務
・その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務

労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位


にほんブログ村

使用者は、
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
(以下「妊産婦」という。)を、
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務
その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に
就かせてはならない。
働く人の相談窓口労働トラブル110番
妊娠中の女性社員や産後1年未満の女性社員には、次のような有害な業務を行わせてはいけません。
・重量物を取り扱う業務
・有害ガスを発散する場所での業務
・その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務
労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位

にほんブログ村
