労働基準法 第62条


使用者は、
満18才に満たない者に、
運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の
掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、
運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくは
ロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、
動力によるクレーンの運転をさせ、
その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、
又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に
就かせてはならない。




働く人の相談窓口労働トラブル110番



18歳未満の社員には、次のような危険な業務を行わせてはいけません。

・運転中の機械等の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕

・運転中の機械等へのベルトやロープの取付け、取りはずし

・クレーンの運転

・厚生労働省令で定める危険な業務

・厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務



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