労働基準法 第14条
労働契約は、
期間の定めのないものを除き、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を
超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験
(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて
高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する
専門的知識等を有する労働者
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(前号に掲げる労働契約を除く。)


働く人の相談窓口労働トラブル110番

期間を定めて雇用する場合は最長3年までしか認められません。
例外的に、
ダムの建設とか土木・建築現場が終了するまで
という雇い方なら3年を超えても構いません。
また、
専門知識が必要で厚生労働大臣が指定した業務に就く方や
60歳以上の方を雇用する場合は最長5年まで認められます。

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1.専門的な知識、技術又は経験
(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて
高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する
専門的知識等を有する労働者
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
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2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(前号に掲げる労働契約を除く。)
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